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平素は、弊社ならびに子会社である株式会社農業支援に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社ならびに子会社(株式会社農業支援)において数件の訴訟案件がありますが、弊社グループの業績に対する影響が僅少なこと等を勘案して開示しておりませんでした。
しかしながら、昨今インターネット上で弊社グループの訴訟に関する掲載が見受けられるようになりましたので、この機会に株主・投資家の皆様へご報告いたします。現在、ご報告すべき訴訟案件は、以下の通りです。
1 終了している案件(不動産収益執行申立事件(保全異議))
青森県弘前市の片山りんご(株)が、(株)農業支援に対する債務を弁済しないため、(株)農業支援は根抵当権を実行しました(平成21年7月13日)。
その後、根抵当権が設定されている物件の所有者である弘前りんご(株)(片山りんごの会社分割によって新設された会社)から異議等がありましたが、裁判所は(株)農業支援の主張を認めて根抵当権の実行を容認しました(平成22年3月8日)。この結果を受け、弘前りんご(株)は弁済供託を行い(平成22年4月20日)、(株)農業支援は供託金を弁済として回収し(平成22年4月26日)、根抵当権は消滅し、終了しました。本件は(株)農業支援の主張が全面的に認められ終結しました。
2 現在進行中の訴訟について
次の3件の訴訟が係属しています。
(1) りんご生産者の一部に対する過剰仮払金の返還請求事件
平成20年産りんごにつき、当時の生産者組合長をはじめとする役員の方々が、当時の相場(近隣の主力農協等)に比べ高額な仮払金の金額を定め、(株)農業支援はこれに従い、平成20年8月から12月にかけて支払いました。
しかし残念なことに、20年産りんごの販売については、雹害及び過剰豊作による市場価格の暴落等により、平年よりも販売価格は大きく下回りました(もとより、販売業務の大半は(株)農業支援ではなく、原告である片山りんご(株)が行っていた等の事情があるため、訴訟では「販売責任」の所在についても争っております)。
その結果、(株)農業支援としましても、本精算にあたって、高額な仮払金から、実際の販売収益を差し引いた結果、各生産者と締結したりんご取扱委託契約の規定に基づいて、過払いとなった分の返還をお願いせざるを得なくなりました。多くの生産者は上記委託契約の規定に従い、過払いとなった分をご返還いただきましたが、一部生産者は、過払い金を返済しないとして、平成21年12月22日に(株)農業支援に対して提訴しました。
(株)農業支援には、上記委託契約を締結していただいた生産者のすべての方々を平等に取り扱う義務もございますので、提訴された生産者の方々には、引き続き過払い分のご返済をお願いしているところです。
このような訴訟があることは大変残念ではございますが、近いうちに(株)農業支援の真意をご理解いただけるものと確信しております。
なお、上記の提訴当時において、相手方当事者の意向のみを重視した報道が一部新聞において掲載されました。(株)農業支援は、このような報道機関に対し即時、厳重抗議いたしております。また、今なお、これらの新聞記事等を用いて、弊社ならびに(株)農業支援に対する誤解を生じさせようとする者がいるようですが、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
(2) 売掛金等請求事件
(株)農業支援が片山りんご(株)と弘前りんご(株)に対して有している売掛金、業務委託費用等の債権の回収のための訴訟です(平成21年6月10日提訴、同年11月20日訴えの追加)。その一部は、上記1の弁済供託金の回収により消滅しており、現在はその残余額を請求しているところです。
これに対し弘前りんご(株)は、上記1の弁済は無効だと主張して、一旦弁済として支払ったものについても不当利得として返還を求めるなどしています(平成22年8月31日提訴)。
(株)農業支援としても弁済として供託したものが無効となるはずもなく、また、そのほかの主張も荒唐無稽なものであると考えており、自らの主張立証を粛々と進めているところです。
(3) 不法行為損害賠償請求事件
本件の(株)農業支援と片山りんご(株)との各種の紛争に対し民間団体(株式会社AGIC)等が、弊社及び(株)農業支援の名誉を毀損した事件につき、その訂正等を求めたものです(平成21年12月22日提訴)。
その表現の中には、弊社や(株)農業支援に対する不当、かつ明らかな過誤による表現が多く、表現の自由をはるかに逸脱するものであるとして、それらの訂正等を求めているところです。
以上、弊社ならびに(株)農業支援といたしましては、引き続き誠実に訴訟を遂行し、早期解決に向け取り組んで参りますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
以上